不動産を購入し所有権を取得すると登記識別情報通知という紙が法務局から発行されます。これは所有権を取得した方に取得したことの証として発行されるものです。登記識別情報通知とは2004年の不動産登記法の改正により、それまでの登記済証にかわるものとして発行されるようになったもので、現在では全国すべての法務局で導入されています。登記識別情報の導入以降も、法改正以前に発行されていた登記済証は依然として権利者を証するものとして使用出来ます。よって、現在は登記識別情報と登記済証が併存している状態となっております。この2つを総称して「権利書」や「権利証」と呼んでおります。
この権利書ですが、種類が色々あるのをご存じですか。
土地区画整理事業による換地処分により新たに発行されたものや自作農創設特別措置法16条による売渡により新たに発行されたものなど、私も普段あまり見かけることがないものですが、これらの権利書も現在使用することが出来ます。また発行された年代によっては、筆で記載されているものもあり、達筆すぎて字が読めないものもあったりと、色々あっておもしろいです。
デジタル化が進むにつれこういった手書きの権利書もいずれは全て使うことが無くなってしまう日が来ると思うとちょっと寂しく思います。