建設業許可の新規取得の相談の際に、個人の場合は、事業主様又は支配人様、法人の場合は常勤の役員様の経歴をお聞きしております、これは、経営業務の管理責任者の候補者を確認するためです。
建設業の許可を受けるためには、複数の要件がありますが、その一つに「経営業務の管理責任者(以下「経管(ケイカン)」と言います。)」があります。
「経管」とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人です。そして、この経管は、誰でもなれるわけでなく、法人では常勤の役員、個人では事業主本人又は支配人の登記をした支配人に限られます。
また、経管になるためには、経営者として建設業に関する経営経験が必要です。この経営者とは、個人事業や法人の役員等です。
経管の候補者の確認後は、候補者の中から経管をどなたにするのかを、お聞き致します。
経管は、主たる営業所に常勤であることが必要であり、遠くの工事現場で職務に従事することはできません(営業所と工事現場が近接の場合は、職務に従事すること、主任技術者となることは可能です。)。そこで、経管を選ぶ際、常勤性について次の質問を受けることがあります。
- 質問「現在、他社の取締役となっているが、経管となることができるか?」。
- この場合、他社において非常勤であれば、経管になることは可能です。
- 質問「出向者でも経管になれるのか?」。
- 出向者であっても役員として登記された場合、経管になることは可能です。
経管は、必ず個人事業主や代表取締役である必要はなく、登記をした支配人、法人の役員であればよいのです。工事現場の場所、今後の計画等考慮し、経管を選定なさると良いのではないでしょうか。
ご相談は無料で受け付けおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。