「姉が印鑑登録をしたくない(実印を作りたくない)と言っているのですが、どうしたらよいですか?」相続登記のご依頼者様より、このようなご相談がありました。
相続手続きの必要書類として、遺産分割協議書に実印を押印の上、印鑑証明書を提出するようお願いをしていましたが、市区町村の印鑑登録をしていない方の場合、「印鑑登録証明書」を取得することは不可能です。
お話を詳しく聞くと、このお姉様は単に「実印を作る」という行為そのものに抵抗があるだけで、「相続財産を取得しない」という協議の内容については異存がないということでしたので、この方には家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをしていただくことに致しました。
相続放棄の申述は実印が無くても手続きが可能です。
相続の事でご不明な点が御座いましたら彩りサポートへお気軽にご相談下さい。