不動産登記の手続きでは、印鑑証明書を添付しなければならないものがあります。例えば売買による所有権移転登記の申請には発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。
それを代理人である司法書士が代わりに申請する場合は、司法書士への委任状に実印を押印して頂き、その印影と印鑑証明書の印影が同一であると判断出来れば登記の申請が可能となります。
先日こんなお客様がいらっしゃいました。
売買の登記のご依頼を頂き、委任状に実印を押して頂いたところ、押印を頂いた印影と印鑑証明書の印影が数ヶ所微妙に違うような気が…(凄く細かい話です。)。
確認したところ100%これが実印だ。これ以外に存在するわけがない。ということでした。
この時はそのまま登記申請をして無事完了しました。しかし、場合によっては印鑑登録のし直しをお願いすることもあります。納得いきませんよねぇ。
ただ、それだけ厳格であるということをご理解頂けたらと思います。
印鑑は実印登録してから何十年も経つと磨耗したり、削れたりしてしまう可能性が高いです。
あまり使う機会はないかもしれませんが何年かごとに実印を登録し直すのもいいかもしれません。