平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、登記申請書に法人名(会社名)のフリガナを記載することになりました。ただし、フリガナは登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されるわけではなく、別途『国税庁法人番号公表サイト』で公表されることになるようです。
- 会社法人の法人番号(マイナンバー)は、ウェブサイトを通じて公表されています。
株式会社等の商号は多様化しており、平成14年の法改正により、商号にローマ字を用いることもできるようになりました。フリガナが公表されることによって、より法人の活動がしやすくなることが期待されています。
なお、商業・法人登記の申請を行う場合でなくても、フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます。しばらくのあいだ登記申請の予定のない法人については、これを利用するのも良いかもしれません。登録されたフリガナ情報については、平成30年4月2日以降、順次公表されるとのことです。
余談ですが、会社ではなく自然人(個人)の場合、氏名のフリガナは戸籍には記載されません。住民票の写しについては、市町村によっては氏名のフリガナ記載があるものも多いです。
