住民票を移動しても、不動産登記の登記名義人の表示は自動的には変更されません。別途法務局で住所変更登記を申請する必要があります。住所変更登記の必要書類は「前住所の記載のある住民票」です。登記記録上の住所からつながるものが必要となりますので、場合によっては「戸籍の附票」を添付することも必要となります。先日受託した案件では、「戸籍の附票」が役場の保存期間を経過していたために住所の変更の経緯を証明できず、、権利書や納税証明書など、その他の資料を添付して対応致しました。名変(住所変更登記)は簡単な手続きと言われることも多いですが、場合によっては苦労することもあります。
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