債権譲渡
会社が取引の相手方に商品を納入すると、相手方からお金を支払ってもらう権利(債権)が発生しますが、その権利を別の取引先に譲ることができます。
相手から債権全額を回収できなくなりそうなので、債権を一部でも回収したいとき、あるいは、相手方に対して支払わなければならない代金があるけれど、支払うためのお金が手元にない場合などに、この制度が使われます。
ですが、突然「あなたの会社に対する債権を譲り受けたので私に支払ってください」と言っても信じてもらえないので、公の機関である法務局に債権を譲り渡したことを記録(登記)してもらうことで債権の譲渡があったこと証明します。
相手方に「自分との取引を誰かに売られた」と思われる可能性や、そもそも譲渡できない場合などもありますので、ぜひ彩りサポートにご相談ください。
供託
借主が亡くなり家賃を誰に支払えばいいかわからない等の場合には、国の機関である供託所に家賃と同じ額を提出することで、未払い扱いによる家賃滞納の状態を防ぐことができます。
他にも、宅地建物取引業等の営業者が営業活動によって顧客等に与える損害を担保するために行う営業保証供託もあります。
後見人
認知症や知的・精神障害などの理由で自分の財産の管理や物事の判断が難しい方の為に、本人の利益を損なわないように援助する人を裁判所に選任してもらいます。その選ばれた人が後見人と呼ばれる人です。
後見人には親族以外にも、法律・福祉の専門家や、その他の第三者、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
彩りサポートは、後見人についても積極的に取り組んでおりますので、是非ご依頼ください。