不動産登記上、同姓同名であっても住所が違えば他人と判断されます。
売買をするとき引っ越しをして売主の住所が登記簿上の住所と違う場合には、所有権移転の登記の前に住所変更の登記をしなければなりません。
また、ローンを完済して抵当権を抹消する場合も同様に、引っ越しをして登記簿上の住所と現在の住所が違うならば、抵当権抹消登記の前に住所変更登記する必要があります。
住所変更をするには登記簿上の住所から今の住所に移転したことを証明するものを添付します。
具体的には住民票や戸籍の附票を添付します。
住民票は前住所のみ記載があります。ですので住所を転々としている場合、前の前の住所を住民票では証明できません。その場合は、戸籍の附票を添付します。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録したもので、本籍地の役所で交付することができます。
しかし、住民票の除票(他の市町村に転出、死亡して住民登録が抹消された住民票のこと)や戸籍の附票の除票(戸籍に記載された人が全員いなくなった戸籍の附票のこと)には5年間の保存期間があるため、期間を過ぎると廃棄されてしまい取得することができなくなります。
廃棄されて住所のつながりを証明するものをとれない場合どうするのかというと、権利証があれば権利証を添付します。もし、権利証がないならば、①固定資産税の納税通知書②上申書(自分が不動産を取得した当時、確かにその住所に居住していたことを誓約するもの)に印鑑証明書を添付したもの等、登記簿上の人物と同一性が認められるものを用意します。しかし、画一的な事務処理があるわけではないため、管轄法務局の確認が必要となります。
自分で登記をする場合、前述したように住所のつながりを証明できないと思ったよりも手間がかかることもあり得ます。登記は是非専門家である司法書士に依頼されるのをお勧めいたします。