司法書士法人彩りサポートでは、不動産の所有権移転登記をはじめ、不動産に抵当権設定登記や根抵当権設定登記などのご依頼を頂いており、申請を作っております。
1つの案件で複数の登記申請をすることもよくあるのですが事務所に入った頃は「1つずつ申請して、登記が完了したら次の登記をするものと思っていましたが・・手間と時間もかかりスマートではない。」と言われたことがありました。
1つの案件に複数の登記をするとき、例えば土地を買ってその上に家を建てる場合、先に土地の所有権移転登記をして土地の所有者になった後、
①建物の所有権保存の登記と②銀行から融資を受けて返済する場合、銀行は担保に不動産への抵当権設定登記をされると思いますが・・。
このような時に、前の登記名義人となる者が後の登記義務者となるとき、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。(不動産登記規則67条)と規定されています。「連件と言ったりしますが。」
本来、登記申請書に添付する必要のある書面には、登記識別情報または登記済証がありますがこれを添付省略できるというものです。不動産の登記は第3者対抗要件であって、間に別の登記等が入っては思わぬ損害が生じる可能性もあります。
不動産登記のスペシャリストの司法書士に不動産登記の事でお困りごとが御座いましたら、お気軽にご相談下さい。