島根県松江市に事務所を構えています、司法書士法人彩りサポートで働いていますが、私は日々の業務で登記申請の為の申請書を作成しております。
主に不動産登記で所有権移転登記や所有権保存登記や抵当権設定登記等あります、申請書の作成はお客様から預かった書類などから、登記申請に必要な情報かどうか判断します。
中には印鑑証明書など役所から入手して貰ったものなどは、期限がありまして発行されてから(3ヶ月)という期間があります。
この日付を見落として、登記申請をすると補正事由となりまして、再度法務客へ行き訂正する必要があります。
登記申請書の中で一番頭を悩まるのが登記原因証明情報になりますが、申請書を作成する際にご指導頂きながら教えて頂いた事があります。「ヒト」「物」「意思」「日付」に注意すると良いよ!!とアドバイス頂きずいぶん書類の内容の把握が早くかつ楽にできるようになってきました。
自分の仕事を持ちながら、指導頂いている事に感謝し他にも登記申請書の作成が出来るように精進したいと思います。
不動産売買で売買当時、当事者の一方の方が登記簿上の住所から移転されていた場合、住所移転の登記と言うものを経て、現在の状態に合わせてから、不動産の所有権移転登記の申請をします。ご自身で不動産登記を申請しようとお考えの方がおられましたらお気軽に彩りサポートへご相談下さい。ご依頼頂けたら幸いです。