両親が死亡し、空き家となった実家の土地建物を売却したいとのご相談が増えております。
このような場合は、不動産売却をする前に相続登記を完了させておかなければなりません。
相続登記完了後、法務局から「登記識別情報」(権利証)が通知されますが、この通知書が売買の登記手続きの際に必要となります。
なお、一般的に相続による所有権移転登記の手続きに権利証の提出は要求されません。
島根県松江市でのご相談は当事務所までご連絡ください。
両親が死亡し、空き家となった実家の土地建物を売却したいとのご相談が増えております。
このような場合は、不動産売却をする前に相続登記を完了させておかなければなりません。
相続登記完了後、法務局から「登記識別情報」(権利証)が通知されますが、この通知書が売買の登記手続きの際に必要となります。
なお、一般的に相続による所有権移転登記の手続きに権利証の提出は要求されません。
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